フリーランスに仕事を頼む側も、受ける側も、契約や報酬の扱いが気になる時代です。
2024年に施行されたフリーランス新法は、取引条件の明示や報酬の支払いにルールを設けています。
この記事では、フリーランス新法の対象や義務を、公的機関の資料をもとに整理します。
個人事業主として受注する人と、発注する会社の担当者の両方が読める構成です。
気になる立場の見出しから読んでも大丈夫です。あとで見返せるよう、ブックマークしておくと便利です。
フリーランス新法とは?目的・対象・関連法を整理
フリーランス新法は、フリーランスと発注事業者の取引を適正にし、働く環境を整える法律です。対象かどうかは、相手が従業員を使っているかなどで決まります。ここでは目的、定義、他の法律との関係を順に確認します。
法律の目的と施行日
フリーランス新法の正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」です。
厚生労働省の解説ページによると、令和6年11月1日に施行されました。
フリーランス・事業者間取引適正化等法という呼び方もあります。
個人で働くフリーランスに業務を委託する発注事業者に、取引条件の明示や報酬の支払いなどを義務づけています。
取引の適正化は主に公正取引委員会と中小企業庁、就業環境の整備は主に厚生労働省が担当します。
つまり、取引のルールと、働く環境のルールの両方を定めた法律です。
フリーランスと発注事業者の定義(従業員を使用しているかが分かれ目)
フリーランス新法の対象かどうかは、立場ごとに見ると分かりやすくなります。
公正取引委員会の特設サイトによると、フリーランスとは業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないものです。
従業員を使っている人は、フリーランス新法上のフリーランスに該当しません。また、消費者が個人的に頼む取引など、事業者からの委託ではない取引は対象外です。
フリーランス新法の対象は、事業者がフリーランスに業務を委託する取引です。対象になる例は、企業がフリーランスのカメラマンに宣材写真の撮影を委託する場合です。
消費者が家族写真の撮影を頼む場合は、事業者からの委託ではないため対象外です。フリーランスが自作の写真集をネットで販売する場合も、委託ではないため対象外です。
「従業員を使用」の基準は、厚生労働省の資料に具体的に示されています。
厚生労働省のページによると、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用が見込まれる労働者を雇うことを指します。
事業に同居の親族だけを使っている場合は、従業員の使用にはあたりません。
同じページの注記では、会社員が副業で個人事業として業務委託を受ける場合も、フリーランスに該当するとされています。
ただし、実態が労働者と判断される場合は、労働基準法などが適用され、フリーランス新法は適用されません。
下請法の改正法(取適法)・独占禁止法との関係
この見出しでは、下請法の改正法と独占禁止法を、それぞれ分けて見ておきます。
まず下請法の改正法です。厚生労働省のページによると、旧下請法は改正され、令和8年1月1日から「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」として施行されました。
フリーランス向けのガイドラインも、この改正に合わせて改定されました。
次に独占禁止法です。同ページによると、ガイドラインは、フリーランス新法、独占禁止法、旧下請法、労働関係法令の適用関係を明らかにするものです。
どの法律が適用されるかは、取引の内容や相手で変わります。迷うときは、公式のガイドラインで確認するのが確実です。
発注事業者の義務を立場別に比較
発注事業者に課される義務は、従業員を使っているかどうかと、業務委託の期間で変わります。ここでは義務の全体像と、立場別の比較表をまとめます。自社や取引先がどの区分に当たるかの確認に役立ててください。
義務は従業員の有無と委託期間で変わる
フリーランス新法の義務は、発注事業者の状況によって変わります。
発注事業者に課される義務は、次の7項目に整理されています。
- 書面などによる取引条件の明示
- 報酬支払期日の設定・期日内の支払い
- 7つの禁止行為
- 募集情報の的確表示
- 育児介護等と業務の両立に対する配慮
- ハラスメント対策に係る体制整備
- 中途解除等の事前予告・理由開示
公正取引委員会の特設サイトによると、禁止行為は1か月以上、育児介護等の配慮と中途解除の予告は6か月以上の業務委託が対象です。
従業員を使わない発注者に課されるのは、取引条件の明示のみです。従業員を使っている発注者は、委託期間が長いほど守る項目が増えます。
【比較表】従業員なし/1か月未満/1か月以上6か月未満/6か月以上の義務
公正取引委員会の特設サイトの区分をもとに、義務の対応を表にまとめます。
| 義務の内容 | 従業員なし | 従業員あり・1か月未満 | 従業員あり・1か月以上6か月未満 | 従業員あり・6か月以上 |
|---|---|---|---|---|
| 取引条件の明示 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 報酬の支払期日 | – | ○ | ○ | ○ |
| 7つの禁止行為 | – | – | ○ | ○ |
| 募集情報の的確表示 | – | ○ | ○ | ○ |
| 育児介護等への配慮 | – | △ | △ | ○ |
| ハラスメント対策 | – | ○ | ○ | ○ |
| 中途解除等の事前予告 | – | – | – | ○ |
○は義務、△は努力義務、-は義務の対象外を表します。育児介護等への配慮は、6か月未満の委託でも、配慮に努める必要があります。
従業員を使う発注者が長く委託するほど、守るべき項目が増えることが分かります。次の見出しから、あなたの立場に合う義務を詳しく確認していきましょう。
取引条件の明示と契約書で注意すべきこと
取引条件の明示は、フリーランス新法で発注事業者に課される義務です。書面かメールなどで、定められた事項を伝える必要があります。契約書を結んでいても、事項が足りなければ明示としては不十分です。
明示が必要な事項
公正取引委員会の特設サイトによると、業務を委託したら直ちに取引条件を明示する必要があります。
口頭だけで伝えることは認められません。
取引条件の明示は、発注事業者に課される義務の一つです。
明示すべき事項は次のとおりです。
- 発注事業者とフリーランスの名称
- 業務委託をした日
- 給付の内容
- 給付を受領する期日、または役務の提供を受ける期日
- 給付を受領する場所、または役務の提供を受ける場所
- 検査完了期日(検査をする場合のみ)
- 報酬の額および支払期日
- 報酬の支払方法に関すること(金銭以外の方法で支払う場合のみ)
個人事業主にとって、報酬の額と支払期日が書かれているかは特に重要な確認点です。
書面・メール・SNSの使い方と、契約書があっても足りないケース
まず、明示の方法です。公正取引委員会の特設サイトのよくある質問によると、書面か電磁的方法のどちらかを発注事業者が選べます。
電磁的方法には、メールやSNSのメッセージが含まれます。SNSは、特定の相手に送るダイレクトメッセージなどに限られます。
タイムラインのように不特定多数へ発信する機能では、明示になりません。明示事項を載せたウェブページのURLを、ダイレクトメッセージで送る方法は認められます。
次に、契約書があっても足りないケースです。契約書があれば安心とは限りません。契約書に明示事項がすべて載っていなければ、明示としては不十分です。
様式に決まりはなく、メールの箇条書きでも構いません。書面の名称が「契約書」でなくても問題ありません。
個人事業主の契約書の注意点は、受け取った契約書や発注書に、明示事項が揃っているかどうかです。
未定事項の補充明示と書面交付の求め
公正取引委員会の特設サイトの「あるあるチェック」によると、委託時に決められない事項は、決まらない理由と決まる予定日を先に明示します。
内容が決まったら、直ちに補充して明示する必要があります。補充の明示は、当初の明示との関連性が分かる形で行います。
メールなど電磁的方法で明示した場合も、書面の交付を求められたら、遅滞なく交付します。
ただし、フリーランスの保護に支障がない場合は例外とされています。
報酬の支払期日と支払いの注意点
フリーランス新法では、報酬は受け取った日から法律の定める期間内に支払う必要があります。支払期日の書き方や、請求書が届かない場合の扱いにも注意点があります。ここでは期限のルールと、よくある誤りを確認します。
受領日から60日以内の支払い(再委託の例外あり)
公正取引委員会の特設サイトによると、報酬の支払期日は、物品等を受領した日から起算して60日以内で、できる限り短い期間内に定めます。
厚生労働省のページでも、給付を受領した日から原則60日以内の報酬支払が義務づけられると説明されています。
定めた支払期日までに、実際に報酬を支払う必要があります。報酬の支払期日は、60日以内の具体的な日付で定めるのが基本です。
元の委託者から受けた業務を、発注事業者が再委託する場合は例外があります。再委託である旨、元委託者の名称、元委託業務の対価の支払期日を明示した場合に限られます。
この場合は、元委託業務の支払期日から30日以内のできる限り短い期間で、支払期日を定められます。
支払期日の定め方でよくある誤り
公正取引委員会の特設サイトの「あるあるチェック」には、支払いに関する落とし穴が紹介されています。
- 支払期日を「翌月10日まで」と書く:「まで」「以内」では具体的な日が特定できず、期日を定めたと認められません。具体的な日を書きます。
- 請求書が提出されない:請求書が出ていなくても、定めた支払期日までに支払う必要があります。
- 支払期日が金融機関の休業日:順延が2日以内で、翌営業日への順延をあらかじめ書面か電磁的方法で合意していれば、受領日から60日を超えても問題としないとされています。
- 報酬を後から減らす:業績の悪化や協賛金などの名目でも、定めた報酬を後から減らすことは禁止されています。
- 発注者が負担すると明示した交通費:払い忘れも、報酬の減額にあたります。
書き方一つで違反になることがあるため、契約書や発注書を見直しておくと安心です。
禁止行為とそのほかの義務
フリーランス新法では、一定期間以上の業務委託で、発注事業者がしてはいけない行為が定められています。このほかにも、募集情報の表示や育児介護への配慮など、就業環境に関する義務があります。ここでは、それぞれの内容を整理します。
1か月以上の業務委託で禁止される7つの行為
公正取引委員会の特設サイトによると、1か月以上の業務委託では、次の7つの行為が禁止されています。
- 受領拒否:フリーランスに責任がないのに、委託した物品や情報成果物の受取を拒むこと
- 報酬の減額:フリーランスに責任がないのに、定めた報酬を後から減らして支払うこと
- 返品:フリーランスに責任がないのに、受領後に物品や情報成果物を引き取らせること
- 買いたたき:通常支払われる対価に比べ、著しく低い報酬を不当に定めること
- 購入・利用強制:正当な理由がないのに、発注事業者の指定する物や役務を強制して購入・利用させること
- 不当な経済上の利益の提供要請:金銭や役務などを提供させ、フリーランスの利益を不当に害すること
- 不当な給付内容の変更・やり直し:フリーランスに責任がないのに、費用を負担せず内容を変えさせたり、やり直させたりすること
発注事業者の禁止行為は、フリーランスの利益を不当に害する行為が対象です。報酬の減額は、名目や金額にかかわらず禁止されている点に注意が必要です。
募集情報の的確表示・育児介護への配慮・ハラスメント対策・中途解除の予告
この見出しには4つの義務が含まれるため、順に説明します。
まず募集情報の的確表示です。厚生労働省のページによると、SNS等で募集する際は、募集者の氏名または名称、住所、連絡先、業務の内容、業務の場所、報酬の記載が必要です。
これらを欠く募集情報は、誤解を生じさせる表示にあたり、法第12条違反となります。
背景には、インターネット等で犯罪実行者を募集する、いわゆる「闇バイト」の事案があります。
次に育児介護への配慮です。公正取引委員会の特設サイトによると、6か月以上の業務委託では、フリーランスの申出に応じて、必要な配慮をしなければなりません。
配慮の例は、妊婦健診の日の打ち合わせ時間の調整や、オンラインで業務できるようにすることです。
三つ目はハラスメント対策です。方針の明確化と周知・啓発、相談体制の整備、事後の迅速で適切な対応が求められます。
厚生労働省は、ハラスメント対策の研修動画や取組事例集も公開しています。
最後に中途解除の予告です。公正取引委員会の特設サイトによると、6か月以上の業務委託を解除したり更新しなかったりする場合は、少なくとも30日前までに予告します。
フリーランスから理由の請求があれば、遅滞なく開示します。
立場別の実務チェックと相談を検討したいケース
フリーランス新法への対応は、立場によって確認したいポイントが少しずつ違います。個人事業主は受注時の書面と支払期日を、発注事業者は社内の運用を見直すことが大切です。迷ったときの相談先も、比較しながら整理します。
フリーランス(個人事業主)が受注時に確認したいこと
公正取引委員会の特設サイトの「あるあるチェック」で紹介された落とし穴を、受注側の確認点として使えます。
- 発注書やメールに、報酬の額と支払期日が具体的な日付で書かれているか
- 業務内容、納期、納品場所が明示されているか
- 決まっていない事項に、決まる予定日が書かれているか
- 契約書という名前でなくても、明示事項が揃っているか
- 委託後に、報酬を一方的に減らされていないか
個人事業主が契約書を見るときの注意点は、このリストが目安になります。口頭だけのやり取りは避け、メールなど記録が残る形で条件を確認しておくと安心です。
実態が労働者にあたる場合は労働基準法などが適用されるため、別の相談先も考えましょう。
発注事業者の担当者が社内で整えておきたいこと
公正取引委員会の特設サイトの「あるあるチェック」には、発注書の記載漏れなど、よくある違反の例が載っています。
- 発注書の雛形に、明示事項をすべて入れておく
- 支払期日を具体的な日付で定め、請求書の有無にかかわらず支払う運用にする
- 未定事項が決まったら、直ちに補充して明示する仕組みを作る
- 1か月以上の案件で、禁止行為にあたらないかを点検する
- ハラスメントの相談窓口と、社内の方針を整える
- 募集情報に必要な項目が揃っているかを確認する
担当者の注意だけに頼らず、社内の発注フローに組み込むことが大切です。取引先が従業員を使っているかは、メールなどで確認し、記録を残しておきましょう。
専門家・公的窓口への相談を検討したいケースの比較
どこに相談するかは、困りごとの種類で変わります。比較したいポイントを表にまとめます。
| 困りごと | こんな場合におすすめの相談先 |
|---|---|
| 報酬の未払い・減額、書面の不交付など取引の適正化 | 公正取引委員会・中小企業庁の申出窓口 |
| 募集情報、育児介護への配慮、ハラスメントなど就業環境 | 厚生労働省(都道府県労働局の雇用環境・均等部〔室〕) |
| 契約上・仕事上のトラブルを弁護士に相談したい | フリーランス・トラブル110番 |
| 当事者間の話し合いの仲裁や和解を求めたい | 弁護士など(行政の申出窓口では仲介できません) |
各窓口の詳しい情報は、次の見出しで紹介する公的ページで確認できます。確認リストは保存して、発注や受注のたびに見返してみてください。
違反した場合の対応と相談窓口
フリーランス新法に違反した場合は、行政による調査や勧告、公表などが行われます。フリーランスは、公的な窓口に申出ができます。ここでは対応の流れと相談先、利用するときの注意点を整理します。
勧告・命令・公表までの流れと自発的申出
公正取引委員会の特設サイトのよくある質問によると、違反をした発注事業者は、次の流れで対応を受けます。
- 行政機関による調査を受ける
- 指導・助言や、必要な措置をとるよう勧告される
- 勧告に従わない場合は、命令と事業者名などの公表が行われる
- 命令に従わない場合は、罰金が科される
公正取引委員会は、勧告を行った場合も、事業者名や違反事実の概要などを公表します。
社内調査で違反が見つかったときは、自発的申出の制度があります。発注事業者が自ら申し出て、所要の事由が認められた場合は、勧告を行わない取扱いとされています。
申出窓口とフリーランス・トラブル110番
中小企業庁のページによると、フリーランスは、違反と思われる行為があれば行政機関に申出ができます。
取引の適正化に関する内容は公正取引委員会と中小企業庁、就業環境の整備に関する内容は厚生労働省が窓口です。
行政の窓口は、当事者間の話し合いの仲裁や和解など、民事上の紛争解決の仲介はできません。
調査の結果、違反と認定できない場合は、行政指導を行えないとされています。申出前に、申出受付事前確認表で、申出ができるかを確認できます。
申出後の調査の進み具合については、回答を得られない点にも注意が必要です。申出をしたことを理由に、取引の停止などの不利益な取扱いをすることは禁止されています。
厚生労働省のページによると、フリーランス・トラブル110番では、弁護士に無料で相談できます。
令和2年11月から設置されており、起業して業務委託を受ける方も利用できます。よくある疑問は、次の質問集でまとめて確認できます。
フリーランス新法のよくある質問
ここでは、フリーランス新法でよくある疑問を5つに絞って答えます。取引先の確認方法、契約書、請求書、違反への対応、労災保険の順です。気になる質問から読んでください。
Q. 取引先が従業員を使っているか、どう確認する?
公正取引委員会の特設サイトによると、確認方法に決まりはありません。口頭でも可能ですが、メールやSNSのメッセージなど、記録が残る方法が望ましいとされています。委託の時点で取引先が従業員を使っていた場合は、後から使わなくなっても、その委託は対象外のままです。
Q. 契約書があれば取引条件の明示は不要?
契約書に明示事項がすべて載っていれば、契約書で明示できます。ただし、事項が欠けていれば不十分です。様式に決まりはなく、メールの箇条書きでも構いません。
Q. 請求書が届かないと支払期日が遅れても良い?
いいえ。請求書が出ていなくても、あらかじめ定めた支払期日までに報酬を支払う必要があります。
Q. 違反に気づいたらどうすればいい?
発注事業者は、公正取引委員会への自発的申出の制度を使えます。フリーランスは、公的な申出窓口や、弁護士に無料で相談できる窓口を使えます。
Q. フリーランスの労災保険の特別加入はどうなる?
厚生労働省のページの参考欄に、フリーランスの労災保険の特別加入についての案内が掲載されています。新法の義務とは別の制度のため、対象や手続は案内ページで確認してください。
まとめ
フリーランス新法は、取引条件の明示や報酬の期日内の支払いなどを、発注事業者に求める法律です。対象かどうかは、従業員を使っているかや委託期間で変わります。
受注する人は書面と支払期日を、発注する人は社内の運用を、それぞれ見直しておきましょう。
制度は改正されることがあるため、最新の内容は公式ページで確認してください。確認先は、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の各ページです。
この記事が役に立ったら、ブックマークや共有で、取引先や仲間にも伝えてみてください。
確認リストを手元に保存しておくと、次の契約のときに見返せます。
